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◇長野県諏訪市の連続放火事件で逮捕された熊田曜子似のブロガー「平田恵里香」容疑者(20)。かなり先の話しだが、出所後の彼女はどのような人生を送るのであろうか?平田容疑者は逮捕前、芸能人を目指していたが、それはあくまでも現実性がほとんど無い夢であった。事実、中学校の同級生によると、平田容疑者は、酒や万引き、タバコをあたりまえのように吸うなど、かなりの問題児であったと証言している。さらに、中学卒業後、高校に進学するも登校拒否となり退学。そしてすぐに結婚。喧嘩の果てに夫を刃物で刺し警察に世話になっている。
その後は実家の居酒屋を手伝うも、影で地元の風俗店で働いていたのが真の姿である。平田容疑者が働いていた風俗店はすでに閉店しているが、風俗店の元従業員は「アダルトビデオを制作する会社に売り込みをしていた」と語る。また、風俗店のいわゆるオプション行為のほとんどをNGとしていなかったらしい。この田舎の風俗店でかなりの指名率を得ていた平田容疑者は、風俗産業の中で「次へのステップ」をもくろんでいたとされている。「アダルトビデオを制作する会社に売り込みをしていた」のであれば当然、制作会社には履歴書が届いており、これだけ話題になった平田容疑者の存在をほっておくことはないと思われる。例え、刑期が長くなったとしても、予想される出所時の年齢は29歳未満。まだまだアダルトビデオの世界では、十分にやっていける年齢である。

(写真)ブログ内で実況中継された火災現場
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刑法における「放火及び失火の罪」は次のようにある。平田容疑者の場合、放火による死者はでていないものの、連続放火であり、明らかに現住建築物等に放火しているため適用されるのは、第108条になるだろう。刑期は過去の判例を参考にすると、五年以上の懲役に処せられるのには間違いない。最終的に予想される刑期は、懲役六〜八年前後であると思われる。
- (現住建造物等放火)
- 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
- (非現住建造物等放火)
- 第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
- (建造物等以外放火)
- 第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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