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社会記事  「写真集発行で退学は不当」小泉麻耶さんが高校を提訴

◇写真集を出したことを理由とした退学処分は無効だとして、タレントの小泉麻耶さん(18)が桐朋女子高校(東京都調布市)を運営する桐朋学園を相手取り退学処分の無効確認を求めて起こした訴訟の第一回口頭弁論が14日、東京地裁八王子支部(桐ヶ谷敬三裁判長)で開かれた。 

訴状によると、小泉麻耶さんは2004年、同高校普通科に入学した。しかし、写真集が昨2006年7月に発売されたことを理由に同9月、学校から謹慎処分を命じられ「在学中は活動をやめるか、退学するか決めてほしい」と二者択一による進退を通告。結局、小泉麻耶さんは卒業を半年後に控えた10月18日付で退学処分となった。小泉さんは、退学処分そのものの無効を訴えている。一方、訴えられた桐朋学園側は、「本校は本人の自主性を尊重する自由な校風で、全体的に校則に細かい規定は少ないが、学校は答弁書で『芸能活動の禁止は、毎年入学時に生徒、保護者に周知させてきた』としており退学処分が妥当だった」と全面的に争う構えだ。
しかし、桐朋学園の生徒全員に交付される「学校生活の手引き」には、芸能活動を禁止する旨の項目は一切記されておらず「学校では規定されているが生徒にはこうした方針が記されていない」というのが実情である。桐朋学園は入学時に口頭等で説明したというが、退学等、生徒の身分にかかわるような重要事項は、文章で生徒なり保護者なりに直接説明しておかなければ筋が通らない。ようするに「いった、いわない」レベルの世界である。退学処分の正当性については、この部分の取扱いが重要視されることは間違いないことだ。
義務教育以外の高校では、生徒の「退学処分」が職員会議なり校長の判断で行われる。しかし「退学処分」に該当するような処分は法律及び条例に違反した行為にのみ適用されるべきで、芸能活動等の学外活動を理由に退学処分にするのはおかしな話である。喫煙や暴力事件で退学させられるのと処分自体の重さはかわらない。法律を何一つ犯していない行為での学校の処分は「注意や警告」のレベルで済ませるのが妥当である。学校の校風やイメージの問題こそあるが、学校の諸規則は法的拘束力はなにもなく学校内でしか適用されないひとつのルールである。
小泉麻耶さんと桐朋学園の「退学処分」を巡っての争いは、長期化する可能性がある。最終的になんらかの結論が出たとしても小泉麻耶さんには時間は戻ってこない。つまり18歳高校生という「時」はすでに過ぎ去っているのである。退学処分の無効をもし勝ち取ったのであれば、卒業も当然認定してもらわなければ割に合わない話である。

 

小泉麻耶(公式ホームページ)
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2007年2月14日 アドネットニュース編集部