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教育記事 改正教育基本法が成立「改正された中身とポイント」

◇安倍内閣が最重要法案と位置付け成立を目指していた教育基本法の改正案が、12月15日与党の賛成多数で成立した。戦後間もない1947年に制定された教育基本法は、制定以来59年ぶりに全面的に改定されることとなり、これまでの教育環境が一新されることとなった。教育基本法の前文には、現行法が「個人の権利尊重」に偏っているのに対して、新法は「個人の尊厳ならびに公共の精神の尊重、伝統の継承」を明記し、公共性の重視が色濃く打ち出された。教育基本法が改正されたことにより、法律の一部として解釈されている学習指導要領も見直しがされる。学習指導要領によって行われる全般的な教育概要、及び文部科学省や教育委員会の命令や指導権限が学校に対して強化されるのは間違いがないところ。

改正法をめぐる国会答弁で伊吹文明文部科学大臣や文部科学省は「国会で決めた法律や、それに基づく政令や学習指導要領などの大臣告知を国民の意思とし、これと異なる教育を実践した場合は不当な支配にあたる」としている。これまで地方の教育委員会や学校に、なかば委任状態だった現場の学校教育が厳密に監督されることとなり、意思決定及び伝達のラインがわかりやすくなる。その反面、監視体制が強まるのではないかとの懸念もあるが、現在の学校教育の場で、頻繁におきる不祥事をはじめとした諸問題を監督しやすくなるという点で評価できよう。今回の法改正により「責任が明確化されたライン」が引かれることとなり、学校教育は新たな法律のもとで中身自体の改革と浄化が行われることになる。


■改正教育基本法の主なポイント
改正法(前文と18条)
前文・われわれは、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成に期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
愛国心・伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。(第2条)
教育行政・教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われる。

 


教育基本法案について(文部科学省ホームページ)
教育基本法資料室(文部科学省ホームページ)
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2006年12月15日 アドネットニュース編集部